解体工事の保険と免責|「保険が効かない」5つのケースと対策
「解体工事の作業対象である建物そのものは、多くの保険で補償の対象外になる」
実は、解体事業者が加入する賠償責任保険には、このように補償が適用されない「免責事項」がいくつも定められています。
このルールを知らないまま万が一の事態が起きれば、損害が自己負担となり、会社の経営に大きな影響を与えることも考えられます。
そのため、会社を守るには、この免責事項を正しく理解し、リスクに備えることが重要です。
この記事では、そうした保険のポイントと具体的な対策を専門家の視点から解説します。
読み終える頃には、自社の保険が本当に十分かを見極め、安心して事業に取り組むための知識が身についているはずです。
- 解体工事保険で補償されない5つの典型的なケースと、それぞれの具体的な損害額
- 下請け業者の事故や重機破損など、高額賠償につながるリスクの法的根拠と対策
- 保険証券で必ず確認すべき免責事項のチェックポイントと、見落としやすい特約
- 免責を回避し、事故時に確実に保険金を受け取るための実務的な対策
目次
【解体工事保険の関連記事】
解体工事の現場では、さまざまなリスクがあり、それぞれに適した保険や対策が必要です。
以下の記事では、特有のリスクごとに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
「解体工事の騒音クレームは、保険で対応できるはずだ」
もし、そう考えているのであれば注意が必要です。
結論からいうと、解体工事にともなう騒音・振動・粉塵といった近隣トラブルは、原則として保険の適用対象外です。
そう聞くと、「一体何のための保険なのか」と疑問に思われるかもしれません。
この記事 解体工事におけるアスベスト対策について、「うちの会社は、ちゃんと工事保険に入っているから大丈夫」とお考えの場合は、一度お手元の保険証券を確認してみてください。
その保険証券の小さな文字で書かれた部分に、「アスベスト(石綿)による損害は補償の対象外」という一文が見つかるかもしれません。
実は、多く 解体工事では、事前調査で把握できなかった地中埋設物が、追加費用や工期遅延の原因となることがあります。
実際、地中埋設物をめぐる裁判では、除去費用約830万円の支払いが認められた事例(福岡地裁小倉支判平成21年7月14日)もあり、そのリスクは決して小さくありません。
出典:RETIO「判例」
解体工事の保険で騒音・振動は補償されない?免責の理由と本当に必要な備えとは
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解体工事保険の免責事項|保険が使えないケースとは
解体業者が加入する請負業者賠償責任保険は、業務中に第三者の身体や財産に損害を与えた場合の賠償責任を補償するものです。
では、具体的にどのようなケースで補償されないのでしょうか。
ここでは、解体業者が直面しがちな「保険で補償されない」5つの典型的な事故パターンをご紹介します。
- 工事対象物そのものの損壊:解体対象の建物や基礎への損害
- 下請け業者が起こした事故:元請けの責任が問われるケース
- レンタルした重機・機材の破損:借り物への損害は補償対象外
- 天災による二次被害:管理不備が原因とされる人災
- 法令違反(コンプライアンス違反)による事故:違法行為は一切補償されない
以下、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
ケース1:工事対象物そのものの損壊

もっとも基本的でありながら、誤解されやすいのがこの点です。
多くの解体業者が加入する「請負業者賠償責任保険」は、あくまで業務中に「第三者」の身体や財産に損害を与えた場合の賠償責任を補償するものです。
一方で、解体工事の対象となっている建物やその基礎などは「作業の対象物(目的物)」と見なされます。
これは第三者の財物ではないため、万が一作業中に誤って壊してしまっても、保険の補償対象外(免責)となるのが原則です。
典型的なケース:地中埋設物の破損
事前調査では分からなかった古い浄化槽や井戸を工事中に発見し、破損させてしまった。
この場合、埋設物自体は第三者の所有物ではないため、賠償保険の対象にはならず、その撤去費用も補償されません。
地中埋設物の撤去には数十万円から数百万円の費用がかかり、複数見つかった場合は工事予算を大きく圧迫するリスクがあります。
注意:ガス管や水道管など、第三者(ガス会社、水道局など)が所有する地中埋設物を破損した場合は、請負業者賠償責任保険で補償されます。ここで言う「補償対象外」は、工事対象地内に残された古い埋設物(浄化槽、井戸、コンクリート基礎など)を指します。
地中埋設物のリスクと対策については、以下の記事で詳しく解説しています。
解体工事の地中埋設物リスク|保険適用の条件と正しい備え方【事例付き】
解体工事では、事前調査で把握できなかった地中埋設物が、追加費用や工期遅延の原因となることがあります。 実際、地中埋設物をめぐる裁判では、除去費用約830万円の支払いが認められた事例(福岡地裁小倉支判平成21年7月14日)もあり、そのリスクは決して小さくありません。 出典:RETIO「判例」
ケース2:下請け業者が起こした事故

下請け業者に作業を委託する際、「事故が起きても、対応するのは下請け業者」と考えていないでしょうか。
法律上、その考えはリスクが高いと言えます。
法的根拠とリスク
元請企業は、下請け業者の作業に対しても、以下の法的責任を問われることがあります。
民法上の責任
- 使用者責任(民法715条):従業員や下請け作業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、使用者(元請け)も賠償責任を負う
- 注文者の責任(民法716条):注文または指図に過失があった場合、注文者も損害賠償責任を負う
実際の賠償額
労災事故で作業員が重度の障害を負った場合、治療費、逸失利益、慰謝料などを含め、賠償額は数千万円から1億円を超えるケースも珍しくありません。
もし下請け業者が無保険の状態で事故を起こした場合、被害者からの損害賠償請求は、資力のある元請けに向けられることが少なくありません。
特に注意したいリスクとして、近年、労災保険に特別加入していない一人親方が現場で負傷し、公的な補償を受けられないケースが問題となっています。
このような場合、元請けが道義的責任を問われ、補償交渉に応じざるを得なくなるなど、複雑なトラブルに発展しがちです。
元請けの保険だけで下請けの事故までカバーできる保証はなく、「下請け任せ」は極めてリスクが高い状態です。
下請け業者自身が適切な賠償保険に加入しているかを確認し、管理する体制が求められます。
ケース3:レンタルした重機・機材の破損

自社で保有していない重機や機材を、リースやレンタルで調達することは多いでしょう。
その借り物にも注意すべき保険のポイントがあります。
通常の賠償責任保険は、前述のとおり「第三者」の身体や財物への損害を補償するものです。
レンタルした重機などは、保険上、自社が管理下にある「受託物」と見なされるため、第三者の財物には該当しません。
典型的なケース:レンタル中の重機を転倒させた場合
レンタル中の重機を操作ミスで転倒させてしまった。
この場合、通常の請負業者賠償責任保険では補償されず、修理費や代替機のレンタル費用などで数百万円の自己負担が発生する可能性があります。
こうしたリスクに備えるには、受託物賠償特約を付帯する必要があります。
レンタル重機のリスクと保険の詳細については、以下の記事で解説しています。
重機の事故・盗難は保険で守る!リースの注意点や30%のコスト削減方法も解説
建設現場に欠かせない大型重機。高価な機械であると同時に、操作を誤れば大きな事故につながる危険性もはらんでいます。 横転や接触といった操作ミスによる事故はもちろん、近年は盗難被害も後を絶たず、頭を悩ませている事業者の方も多いのではないでしょうか。 ひとたびトラブルが発生すれば、多額の修理費や賠償金
ケース4:天災による二次被害

「地震や台風などの天災による損害は、不可抗力だから仕方ない」とは、必ずしも言えない場合があります。
確かに、保険の約款上、「地震・噴火・洪水・津波・台風」といった自然災害そのものが原因で発生した損害は、免責とされるのが一般的です。
天災が引き金になったとしても、事故の原因に「通常求められる安全対策の怠り(管理不備)」があったと判断されれば、それは「人災」として損害賠償責任を問われる可能性があります。
具体例:解体工事中の養生不足による被害
解体工事を進めていた際、天気予報で台風の接近が予報されていたが、適切な養生や補強を行わず作業を中断した。
その結果、強風で解体途中の建物の外壁材や解体資材が飛散し、隣家を破損させてしまった。
この場合、天災ではあるものの「管理不備」が原因とされ、解体業者の賠償責任が認められることがあります。
隣家の修理費や車両への損害などで、合計数百万円の賠償が発生する可能性があります。
解体工事中の現場管理は、解体業者の責任です。天候の変化が予見できる場合、以下のような安全対策を講じる義務があります
- 解体途中の不安定な構造物の補強・固定
- 解体資材や廃材の適切な保管・固定
- 重機や仮設設備の固定・養生
「台風の接近が予報されていたのに、適切な養生や補強をしなかった」と判断されれば、天災であっても管理不備として賠償責任が発生します。
さらに厄介なのは、たとえ管理不備によって法的な賠償責任が生じたとしても、保険契約の免責条項(天災免責)が優先され、保険金は支払われない可能性がある点です。
「天災が原因だから」という理由で、賠償責任は自社で負い、保険金も出ない、という最悪の事態も想定しておく必要があります。
ケース5:法令違反(コンプライアンス違反)による事故

当然のことですが、法律を守らずに行った業務に起因する損害が、保険で補償されることはありません。
保険の約款には、必ず「被保険者(またはその代理人)の故意・重大な過失・法令違反」に起因する損害は補償の対象外とする旨が明記されています。
典型的なケース:アスベスト除去の不備
アスベスト除去作業において、法律で定められた飛散防止措置を怠った結果、近隣に健康被害や環境汚染を引き起こしてしまった。
このような法令違反による事故では、労働安全衛生法違反として刑事罰の対象となるだけでなく、被害者への損害賠償も数千万円規模に達する可能性があります。
しかし、法令違反が原因であるため、保険金は一切支払われません。
保険は、あくまで適法な事業活動のリスクを補うものです。
不正や違法行為の結果生じた損害まで補償することは、保険制度の根幹に反するため、議論の余地なく免責となります。
アスベストのリスクと法令遵守の詳細については、以下の記事で解説しています。
解体工事のアスベスト保険|補償範囲と注意点【2025年最新版】
解体工事におけるアスベスト対策について、「うちの会社は、ちゃんと工事保険に入っているから大丈夫」とお考えの場合は、一度お手元の保険証券を確認してみてください。 その保険証券の小さな文字で書かれた部分に、「アスベスト(石綿)による損害は補償の対象外」という一文が見つかるかもしれません。 実は、多く
免責を回避する!保険金を確実に受け取るための対策

免責事項を理解するだけでなく、実際に事故が起きた際に保険金を確実に受け取るための対策が重要です。
ここでは、5つの免責ケースそれぞれに対する具体的な対策をご紹介します。
対策1:工事対象物の損壊に備える
作業対象物担保特約の検討
工事の目的物そのものへの損害を補償する特約を検討しましょう。
取り扱う保険会社は限定的ですが、解体工事に特化した保険では付帯できる場合があります。
地中埋設物への備え
特に地中埋設物のリスクには注意が必要です。事前調査の方法や契約書への明記など、具体的な対策については以下の記事で詳しく解説しています。
解体工事の地中埋設物リスク|保険適用の条件と正しい備え方【事例付き】
解体工事では、事前調査で把握できなかった地中埋設物が、追加費用や工期遅延の原因となることがあります。 実際、地中埋設物をめぐる裁判では、除去費用約830万円の支払いが認められた事例(福岡地裁小倉支判平成21年7月14日)もあり、そのリスクは決して小さくありません。 出典:RETIO「判例」
対策2:下請け業者の事故に備える
下請け業者の保険加入状況を確認
作業委託前に、下請け業者が適切な賠償責任保険や労災保険に加入しているかを確認し、証券のコピーを保管します。
元請けの使用者賠償責任保険の加入
万が一、下請け作業員が現場で負傷し、元請けの責任が問われた場合に備え、使用者賠償責任保険(労災上乗せ保険)への加入を検討します。
対策3:レンタル機材の破損に備える
受託物賠償特約への加入
レンタル重機など、他人から預かった「受託物」への損害を補償する特約を付帯します。
受託物賠償特約を付帯していたことで、以下のような高額な損害が保険でカバーされています:
- リース建機を損傷させてしまった:2,017,005円
作業中にリース建機を誤って損傷。修理費用と営業補償が保険金で支払われました。 - リースした重機のアームを破損:1,374,780円
基礎解体工事でリース重機のアーム部分を損傷。高額な修理費用が発生しましたが、特約でカバーできました。 - 解体放水が原因でリース建機のセンサーが故障:990,000円
粉塵飛散防止の放水作業中、リース建機の精密センサーが故障。特約なしでは全額自己負担になるところでした。
特約を付帯していなければ、これらは全額自己負担となります。
レンタル重機を頻繁に使用する解体業者にとって、受託物賠償特約は必須と言えるでしょう。
レンタル重機の保険に関する詳しい情報は、以下の記事で解説しています。
重機の事故・盗難は保険で守る!リースの注意点や30%のコスト削減方法も解説
建設現場に欠かせない大型重機。高価な機械であると同時に、操作を誤れば大きな事故につながる危険性もはらんでいます。 横転や接触といった操作ミスによる事故はもちろん、近年は盗難被害も後を絶たず、頭を悩ませている事業者の方も多いのではないでしょうか。 ひとたびトラブルが発生すれば、多額の修理費や賠償金
対策4:天災リスクへの備え
安全管理の記録化
台風や地震などの天災が予想される場合、事前に安全対策を講じ、その記録を残します。
「管理不備」と判断されないよう、適切な対策を取ったことを証明できるようにします。
天災危険補償特約の検討
一部の保険では、天災による損害もカバーする特約が用意されています。
リスクの高い地域や季節には、検討する価値があります。
対策5:法令遵守の徹底
許可・資格の確認
建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物処理業許可など、必要な許可を取得し、有効期限を管理します。
法令に基づいた作業手順の文書化
特にアスベスト除去など、法令で定められた作業手順を文書化し、現場での遵守を徹底します。
作業記録を残すことで、万が一の際の証拠にもなります。
アスベストに関する法令や対策の詳細は、以下の記事で解説しています。
解体工事のアスベスト保険|補償範囲と注意点【2025年最新版】
解体工事におけるアスベスト対策について、「うちの会社は、ちゃんと工事保険に入っているから大丈夫」とお考えの場合は、一度お手元の保険証券を確認してみてください。 その保険証券の小さな文字で書かれた部分に、「アスベスト(石綿)による損害は補償の対象外」という一文が見つかるかもしれません。 実は、多く
保険証券で見るべき!免責事項のチェックポイント3つ

自社の保険が十分かどうかを判断するために、保険証券のどこを、どのように見ればよいのでしょうか。
ここでは、契約時に必ず確認すべき3つの重要項目を具体的に解説します。
お手元に保険証券をご用意のうえ、チェックしてみてください。
ポイント1:免責金額(自己負担額)はいくらか
まず確認すべきは、「免責金額」です。
これは、万が一事故が起きた際に、保険金から差し引かれる自己負担額を指します。
金額の妥当性
設定されている免責金額が、会社のキャッシュフローで無理なく支払える範囲内に収まっているか。
保険料とのバランス
免責金額を高く設定すれば、支払う保険料は安くなります。一方で、事故時の自己負担は増えます。
どのような事故に備えたいのか、会社の財務体力と相談し、最適なバランスを見つけることが重要です。
ただし、必ずしも免責金額0円がベストとは限りません。
損害額が5万円、10万円程度の小さな事故は自費で対応すると割り切り、その分保険料を抑えるというのも、一つの考え方です。
ポイント2:具体的にどのような条件で免責になるか
次に、保険証券や約款に記載されている「免責事項」や「保険金をお支払いしない主な場合」という項目を確認しましょう。
ここには、保険が適用されない具体的なケースが挙げられています。
以下は、多くの保険で標準的に免責とされている項目です。自社の契約がどうなっているか、確認しましょう。
- 地盤沈下、振動、騒音によって生じた損害
- 工事完了・引き渡し後に、工事の欠陥が原因で発生した損害(これは生産物賠償責任保険(PL保険)の領域です)
- 請負契約で定められた業務外の作業中に発生した事故
- アスベストなどの有害物質や、環境汚染に起因する損害
- 作業対象物や借用物など、自社が管理している財物への損害
特に注意すべき「隠れ免責」
特に注意してほしいのが、「地下埋設物損壊不担保特約」の存在です。
これは、保険料を安くする代わりに、地中埋設物への損害を補償対象から外す特約です。
解体業者にとっては致命的とも言えるこの特約が、知らぬ間に自動付帯されているケースもあるため、契約時には必ず確認し、必要であれば外せるか相談すべきです。
騒音・振動による損害や、アスベストによる環境汚染も、多くの保険で免責となります。
これらのリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「解体工事の騒音クレームは、保険で対応できるはずだ」
もし、そう考えているのであれば注意が必要です。
結論からいうと、解体工事にともなう騒音・振動・粉塵といった近隣トラブルは、原則として保険の適用対象外です。
そう聞くと、「一体何のための保険なのか」と疑問に思われるかもしれません。
この記事 解体工事におけるアスベスト対策について、「うちの会社は、ちゃんと工事保険に入っているから大丈夫」とお考えの場合は、一度お手元の保険証券を確認してみてください。
その保険証券の小さな文字で書かれた部分に、「アスベスト(石綿)による損害は補償の対象外」という一文が見つかるかもしれません。
実は、多く
解体工事の保険で騒音・振動は補償されない?免責の理由と本当に必要な備えとは
解体工事のアスベスト保険|補償範囲と注意点【2025年最新版】
ポイント3:免責範囲をカバーする特約はあるか
標準契約ではカバーされない免責範囲も、「特約」を付帯することで補償対象にできる場合があります。
自社のリスクに合わせて、必要な特約が過不足なく付帯されているか、証券の「特約条項」などを確認しましょう。
- 受託物賠償責任特約
レンタル重機など、他人から預かった「受託物」への損害を補償します。 - 作業対象物担保特約
工事の目的物そのものへの損害を補償します(取り扱う保険会社は限定的です)。 - 振動・騒音・沈下担保特約
地盤沈下や振動などによる損害を補償します(多くの場合、物理的な損壊が条件となります)。 - 環境汚染賠償責任保険(特約)
環境汚染リスクに備えます。 - 使用者賠償責任特約(労災上乗せ保険)
従業員や下請け作業員の労災事故で、会社が法的な賠償責任を負った場合に、労災保険の給付だけでは不足する部分を補償します。
環境汚染リスクを伴う工事を行うのであれば、専門の保険や特約への加入は必須です。
また、使用者賠償責任保険は、多くの場合、請負賠償保険の特約としてセットで加入できます。
補償の充実と保険料削減を両立!保険見直しの3ステップ

「補償を手厚くすれば、保険料が上がるのは当然」と思っていませんか?
実は、ポイントを押さえることで、補償を充実させながら、保険料負担を適正化することは可能です。
基本的な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:事業リスクの洗い出し
まずは、自社の工事内容や作業環境、過去の事故事例などから、特有のリスクを正確に把握することが重要です。
- どのような工事が多いか(木造、鉄骨、RC造など)
- 扱う重機の種類と規模
- 下請け業者との契約形態
- 過去のヒヤリハット事例
ステップ2:必要な補償の選定
次に、洗い出したリスクに基づき、必要な特約は強化し、不要・過剰な補償は削減するなど、保険内容を自社専用に最適化します。
- リスクの高い項目には特約を付帯
- 使用頻度の低い補償は削減
- 免責金額の適正化
ステップ3:保険料を抑える工夫
最後に、複数の保険会社から見積もりを取って比較したり、建設業協会などの団体割引制度を活用したりすることで、保険料負担そのものを軽減できます。
万が一の事故や将来のリスクに備え、「自社の保険は本当に十分なのか」「いざという時に事業を守れるのか」といった不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
建設業の現場を知り尽くした専門スタッフが、現在ご加入中の保険証券をもとに、補償内容の過不足や免責事項、保険料の妥当性まで丁寧に確認し、最適なプランをご提案いたします。
まとめ:「免責」で後悔しない。会社を守る保険の最終チェック
この記事を通じて、解体工事の保険における免責事項を確認することの重要性をご理解いただけたでしょうか。
「保険に入っているから、どんな事故でも安心」というわけではありません。
契約内容を正しく理解し、自社の実態に合った保険かどうかを見極めることが、会社をリスクから守る上で何よりも大切です。
- 解体工事の保険には、補償対象外となる「免責事項」が必ず存在する。
- 「工事対象物」「下請け業者」「借用機材」「天災」「法令違反」は、保険が適用されない代表的なケース。
- 各免責ケースに対する具体的な対策を講じることで、リスクを最小化できる。
- 保険証券の「免責金額」「免責条件」「特約」の3点は必ず確認すべき重要項目。
- 自社のリスクを正確に把握し、必要な補償を見極めることで、保険料の適正化も可能。
とはいえ、たくさんの特約の中から、自社にぴったりのものを見つけるのは難しいものです。
保険の見直しや特約の選択に迷った際は、建設業の保険に詳しい専門家に相談するのも一つの方法です。
保険の専門家に相談するメリット
- 複数の保険会社を比較できる
複数の保険会社の商品を比較することで、同じ補償内容でも保険料に差があることが分かります。
また、団体割引制度などを活用できる場合もあります。 - 自社に必要な補償を整理できる
工事の種類や使用する重機、下請け業者との契約形態など、自社の事業内容に合わせて、本当に必要な補償と不要な補償を整理できます。 - 見落としがちなリスクに気づける
日常業務では気づきにくい免責事項や、将来的に必要になる特約など、専門家の視点からアドバイスを受けられます。
当社でも、現在ご加入中の保険証券をもとに、補償内容の過不足や免責事項の確認、保険料の妥当性などについて、無料でご相談を承っています。
オンラインでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。