
2025.08.29
解体工事の保険には、もちろん加入している。
しかし、その保険が「アスベストの飛散」や「地中埋設物の発見」といった、解体工事特有のリスクまできちんとカバーできるか、自信を持って「はい」と答えられるでしょうか。
実は、一般的な工事保険だけでは、こうした特有のリスクには対応できないケースがほとんどです。
いざという時に「保険が使えない」となれば、事業者は想定外の大きな費用負担を強いられかねません。
この記事では、多くの事業が見落としがちな解体工事特有のリスクを具体的に解説し、本当に必要な備えとは何か、専門家の視点から明らかにします。
なお、解体工事の保険全体を網羅的に理解したい方は、まず以下の記事で全体像を把握いただくと、よりスムーズに読み進められます。
解体工事は、数ある建設工事の中でも、特に事故のリスクが高いと言われています。 建物を取り壊していくという作業には、どうしても予測しきれない危うさや、隣接する建物への影響なども考えなくてはいけないからです。 そんな解体工事を営む経営者の方や、現場の安全管理を担う責任者の皆様は、 「うちの会社の保
目次
「保険に加入しているから大丈夫」という考えが、必ずしも万全とはいえない理由は、保険が補償する範囲の”基本原則”にあります。
ポイントは、保険が補償するのは、あくまで「突発的で予期せぬ事故」による損害だという点です。
たとえば、クレーンの操作ミスで隣家の壁を壊してしまった、というケースはこれに当てはまります。
一方で、工事の性質上、ある程度発生が避けられない「振動」や「騒音」による近隣への影響は、事故ではなく「作業の特性」と見なされ、多くの保険契約で「免責事項(補償の対象外)」となっているのです。
この違いを理解せず、「どんなトラブルでも保険が使える」と考えていると、いざという時に想定外の事態を招くことになります。
解体工事には、通常の建設工事とは異なる特有のリスクが潜んでいます。
ここでは代表的な4つのリスクを取り上げ、それぞれ保険がどこまで機能し、どこからが補償の限界なのかを具体的に見ていきましょう。
解体工事と近隣トラブルは切っても切れない関係にありますが、保険が対応できるのはごく一部です。
たとえば、重機の操作ミスで隣家の壁を壊してしまった、といった物理的な損害は、基本的に「請負業者賠償責任保険」で補償されます。
これは「偶発的な事故」によって第三者の財物に損害を与えた、という保険の基本原則に当てはまるからです。
一方で、騒音や振動、粉じんといった問題に対するクレームそのものは、保険の対象外となるのが一般的です。
なぜなら、これらは解体工事という作業の特性上、ある程度の発生が避けられない「作業の性質」と見なされるため、「偶然の事故」とは明確に区別されるのです。
同様に、クレームに伴う慰謝料の支払いも、原則として保険ではカバーされません。
保険はあくまで物理的な損害の「原状回復」にかかる費用を補うものであり、精神的な苦痛に対する金銭的な賠償までを補償の範囲に含めていないためです。
アスベスト(石綿)は、解体工事で特に注意すべき重大なリスクですが、一般的な工事保険ではまず補償されません。
その理由は、アスベストによる健康被害が非常に大きく、損害額が計り知れない規模になる可能性があるためです。
過去に多くの訴訟が発生した経緯から、現在、ほとんどの保険契約では「石綿(アスベスト)に起因する損害」は明確に免責事項として定められています。
これは、予見可能で巨大なリスクを標準的な保険の枠組みで負うことができない、という保険会社の経営判断によるものです。
しかし、対策が全くないわけではありません。万一の飛散事故や作業員の健康被害に備えるため、このリスクを専門にカバーする特別な「特約」が存在します。
地中から古い浄化槽やコンクリートガラが見つかった場合、その撤去・処分費用は保険の対象にはなりません。
これは、保険が「工事中に発生した偶然の事故による損害」を補償するものであるのに対し、地中埋設物は「工事を開始する前からすでに存在していたもの」だからです。
保険の観点では、埋設物の存在は事故ではなく、その土地が元々持っていた「状態」や「性質」と見なされます。
したがって、その撤去費用は工事の請負金額に含まれるべきコスト、あるいは施主が負担すべき費用と判断されるのが通常です。
保険が適用されるのは、あくまで地中埋設物の存在に気づかず、掘削作業中に誤って隣地の水道管を破損させてしまった、といった「偶発的な第三者への損害」が発生した場合に限られます。
そのため、地中埋設物のリスクに備えるには、保険とは異なる対策が欠かせません。
工事着手前に施主との間で「埋設物が発見された場合の費用負担と責任の所在」を契約書で明確に定めておくか、あるいは民間の保証会社が提供する専門の保証サービスを利用するといった方法で、万一の事態に備えましょう。
解体工事では、地中に埋設されたガス管や水道管、通信ケーブルといった公共のライフラインを誤って破損させてしまうリスクが常に伴います。
こうした第三者が所有する設備への損害は、原則として「請負業者賠償責任保険」の補償対象です。
保険が適用されるのは、たとえば以下のような「偶発的な事故」のケースです。
ポイントは、事業者として当然払うべき注意(安全対策)を尽くしていたにも関わらず、想定外の形で発生した損害であるという点です。
補償範囲には、破損したライフラインそのものの修理費用だけでなく、それによって生じた二次的な損害(例:断水による近隣住民への補償など)も含まれるのが一般的です。
ただし、注意点もあります。
「事前に図面を取り寄せなかった」「埋設管の位置を示すマーキングを無視して掘削した」など、事業者に重大な過失が認められる場合は、保険金が支払われない可能性があります。
あくまで保険は「もしもの時の備え」であり、基本的な安全管理が不十分だった結果生じた損害までを補償するものではないのです。
ここまで解説してきたリスクと保険の限界を踏まえ、自社の保険が十分かを確認しましょう。
お手元に保険証券をご用意の上、以下の3つのポイントをチェックしてください。
まず、保険証券の「補償される工事の種類」といった項目を確認してください。
たとえば、契約上の業種が「とび・土工工事業」となっていても、実際の業務が木造家屋の解体専門であれば、契約内容が実態と合っているか見直す余地があります。
業務内容と保険の補償範囲に食い違いがあると、万一の際に補償が受けられない可能性があります。
次に、「保険金をお支払いしない主な場合」などの免責事項の欄を確認します。
「騒音・振動による損害」や「アスベスト関連」などが標準で免責となっていないか、また、「免責金額(自己負担額)」がいくらに設定されているか、必ず目を通しましょう。
特に「地下埋設物損壊不担保特約」が付帯していると、地中配管の破損が補償されないため、解体業者にとっては大きなリスクになりかねません。
最後に、証券の「特約条項一覧」を確認します。
地中埋設物の対応、アスベストへの対応など自社の業務内容に合わせた特約が過不足なく付帯しているかを確認しましょう。
不要な特約を外して保険料の負担を軽くし、本当に必要な補償だけを選ぶことで、コストを抑えながら、いざという時の備えを万全にできます。
しかし、これらの特約が自社の事業リスクに対して本当に状況に合っているのか、数ある選択肢の中から判断するのは専門知識がなければ難しいものです。
私たち保険のプロにご相談いただければ、貴社の事業内容を深くヒアリングし、潜在的なリスクまで洗い出した上で、最適な特約の組み合わせをご提案いたします。
実際に、弊社マルエイソリューションのお客さまの中には、こうしたプランの総合的な見直しによって、年間の保険料を約80%も削減できた事例もあります。
(引用:マルエイソリューション)
特に、長年同じ保険に加入されている企業様ほど、専門家による診断で、大きなコスト削減を実現できる可能性を秘めています。
本記事で解説してきたように、一般的な工事保険は、残念ながら解体工事特有のリスクのすべてをカバーできるわけではありません。
特に「アスベストの飛散」や「地中埋設物の発見」といった問題は、多くの場合、標準的な保険の対象外となってしまいます。
「保険に入っているから」と安心するのではなく、その”限界”を正しく理解し、自社に必要な備えが何かを見極めることが、安定した事業継続の鍵となります。
自社の保険証券を見て、「この補償内容で本当に十分だろうか?」と少しでも不安を感じたら、ぜひ一度、私たちマルエイソリューションにご相談ください。
厳選された保険会社の商品から最安の保険を見つけ、個別に相談しながら納得感のある契約をサポートしています。
オンラインでのご相談も承っておりますので、全国どこからでもお気軽にお問い合わせください。