
社長がゴルフ場で転倒、半月板を損傷
今回の事例のように、会社役員が業務外でケガをし、長期の入院や通院が必要になった場合に備えるには、「業務災害保険(労災上乗せ保険)」がおすすめです。
業務災害保険は、労災保険に上乗せして、より手厚い補償を提供することができます。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、業務災害保険では、役員を被保険者とすることができ、業務中や業務に関連する活動中のケガに備えることができます。
高額な補償を受けられるプランも多く、万が一の場合も安心です。
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役員は原則として労災保険の対象外ですが、業務災害保険では、役員を被保険者とすることができ、業務中や業務に関連する活動中のケガに備えることができます。
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