
会長が自宅で転倒し両手首骨折
今回の事例のように、役員のケガに備えるには、「業務災害保険(労災上乗せ保険)」が有効です。
業務災害保険は、労災保険の上乗せとして、労災保険だけではカバーしきれない部分を補償する保険です。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、業務災害保険では、役員を被保険者とすることができ、業務中・業務外を問わずケガに備えることができます。高額な補償を受けられるプランも多く、万が一に備えることができます。
今回の事例のように、役員のケガに備えるには、「業務災害保険(労災上乗せ保険)」が有効です。
業務災害保険は、労災保険の上乗せとして、労災保険だけではカバーしきれない部分を補償する保険です。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、業務災害保険では、役員を被保険者とすることができ、業務中・業務外を問わずケガに備えることができます。高額な補償を受けられるプランも多く、万が一に備えることができます。