
通勤災害に関する労働審判
今回の事例のように、従業員の通勤中のケガに備えるには、「傷害保険」が有効です。傷害保険に加入していれば、通勤中を含む日常生活における事故によるケガの治療費や、休業補償などを受けることができます。
また、弁護士費用を補償する特約を付帯することで、労使間のトラブルに発展した場合の費用負担を軽減できます。
今回のケースのように、労働審判に発展し、解決金や弁護士費用が発生した場合でも、それらの費用が補償されるため、万が一の備えとして有効です。
今回の事例のように、従業員の通勤中のケガに備えるには、「傷害保険」が有効です。傷害保険に加入していれば、通勤中を含む日常生活における事故によるケガの治療費や、休業補償などを受けることができます。
また、弁護士費用を補償する特約を付帯することで、労使間のトラブルに発展した場合の費用負担を軽減できます。
今回のケースのように、労働審判に発展し、解決金や弁護士費用が発生した場合でも、それらの費用が補償されるため、万が一の備えとして有効です。