事務所作業中に社長が腰を痛める
社長や役員が業務中に負傷した場合でも、傷害保険に加入していれば、治療費や休業損害を保険金で対応できます。今回は108,890円を保険金で対応しました。
今回のケースは、労災保険の適用対象とならない社長の業務中負傷であり、傷害保険の補償対象です。社長や役員は労災保険が適用されないため、業務中のケガに備える必要があります。
傷害保険に加入していれば、業務中だけでなくプライベートも含めた幅広いケガの治療費をカバーできます。
保険未加入だと約11万円を自己負担し、休業中の収入減少も自己負担となります。
社業務中のケガに備え、傷害保険に加入しておけば、予期せぬ負傷にも対応でき、安心して業務に取り組めます。